本校では、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づき、すべての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことが出来るよう、学校の内外を問わず、早期発見・早期対応を基本とした対策を講じています。
○いじめ問題に対する基本理念
(1)いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利だけでなく、人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。学校は、いじめを受けた生徒の生命・心身の保護を優先する。
(2)いじめは、どの生徒・どの学校でも起こりうるものであり、いじめの問題に全く無関係といえる生徒はいない。学校は、生徒をいじめの問題にかかわる対象ととらえ、いじめは絶対に許されないことを自覚するよう指導する。
(3)いじめの問題は、教職員等が一人で抱え込む問題ではなく、学校として保護者や関係機関と連携し、教職員が一丸となって組織的に問題解決に取り組み対応する。
詳細な学校いじめ防止基本方針はこちらからご確認ください。